情報発信に関わるガイドライン

滋賀県長浜市立びわ中学校

1、(目的)

このガイドラインはびわ中学校における教育活動をより効果的におこなうために、インターネットへの発信のあり方を示すと共に、生徒の人権を尊重しながらより安全で効果的な発信能力を育てることを目的とする。

2、(範囲)

このガイドラインは、インターネットの発信の中でも不特定多数の人から見ることができるW
WWなどの発信を範囲とする。ただし、電子メールのような特定の人に向けた発信までは含まれない。

3、(個人情報の保護)

インターネットに発信する際には生徒の個人情報を保護しなければならない。

a.
生徒の個人情報とは生徒個人が特定できる情報{ 氏名、住所、電話番号、生年月日、写真、所属、出席番号など}やその生徒に関する情報{成績、身体的特徴、家庭環境、健康状態など}を指す。

b.
インターネットには、みだりに個人情報を発信してはならない。

c.
インターネットに個人情報を発信する際には、生徒本人及び保護者の確認を取らなければならない。その際、インターネットへ発信することの意義と共に発信に関わる危険についても周知徹底をはからなければならない。

d.
氏名は、原則として姓を用い、名は使わない。ただし、著作権を主張する必要がある場合や、教育上必要があると認められる場合には、フルネームを使うことも可とする。

e.
本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は、速やかに発信内容を変更しなければならない。

f.
教育委員会、その他の組織や団体あるいは個人から本校の発信内容に関する指摘を受けた場合は、速やかに校内で協議し、適切な処置を取らなければならない。

4、(発信内容の公開)

生徒もしくは保護者に対して本校がインターネットにどのような情報を発信しているかを常に公開しなければならない。要請があれば直ちに開示すると共に、様々な機会に保護者がホームページを閲覧できる方策を講じなければならない。

5、(発信内容の責任)

本校の定めるサーバー内にある学校のホームページに掲載された情報について、学校長は責任を負う。

6、(ガイドラインの変更)

このガイドラインは常に全職員で協議し、よりよい発信をめざして常に検討が加えられなければならない。

参考文献:湖北町立小谷小学校「情報発信に関わるガイドライン」
長浜市立北中学校「北中インターネット利用の手引き」など